中国企業破産法と破産する際の労働法の対応
中国が今年七月一日に施行された『公司法』の第二百二十九条は、公司は以下の原因で解散する。その第(五)項、裁判所、つまり、人民法院は本法の第二百三十一条によって、公司を解散することができる。
『公司法』第二百三十一条は、会社の運営管理が深刻な困難に陥り、そして、存続すれば株主利益が重大な損失を被る場合もあれば、他の手段で解決できない場合には、百分の十以上の議決権を有する株主は、会社を解散するよう人民法院に請求して、解散が可能である。
けれども、企業破産理由の原発者は唯二種類になれます。債権者と債務者、つまり、破産するつもりの企業の株主総会です。その企業の株分の十パーセント以上三分の二以下を持分する株主が原発者になることは一寸。
中国では、『民事再生法』と『会社更生法』の区別が御座いません。全て、『企業破産法』の第八章に包括されています。破産事件は債務者の住所においての人民法院は管轄するのですが、日本と比べて、幾つかの違いがおります。これより、説明いたします。
日本では、民事再生の場合には、経営陣は退任することが強要されておらず、引き続き経営陣として、経営に参画することができます。
中国では、『企業破産法』の第七十条により、債権者又は債務者は再生計画草案を申し立て、ここで、破産しようの企業の株分の十パーセント以上を持分株主の申立も可。その場合、第七十三条に規定された債務者に申立てられ、人民法院に許可され、経営陣を経営し続けます。経営陣は引き続く時、第八十条第一項に属する、破産管理者は監督のロールに移動します。即ち、再生です。債務者は自己救済できない時、と言うと、経営陣は人民法院に認可されなかったら、破産管理者も再生計画も提出できます。その場合は会社更生によく似ている。
人民法院が再生許可を決定した六か月以内、多くとも、九か月までに、債務者又は破産管理者は再生計画を提出しなければなりません。再生計画は『企業破産法』第八十二条、若しかしたら、第八十四条第三項の表決グループ毎と人民法院に全部認可されたら、再生計画を実行できます。その際、破産管理者は経営を債務者に交付し、裏面の監督者の役になります。
再生計画草案又は再生計画は認可されなかったら、又は、破産財産はなかったら、債務者は破産者にする。破産財産を配分計画通り、競売後に割り当てます。
勿論、合弁企業も個人独資企業も含め、『企業破産法』でも適用します。
破産時、社員を解散するようにならなければなりませんが、その時、『労働契約法』は登場します。社員を解散時、『労働契約法』第四十一条の第一項の第(1)目を使いられ、企業の法の規定により民事再生又は会社更生を行い、労働契約の履行が不可能となる理由で、労働契約を解除できます。でも、20人以上の人員削減が必要な場合または20人未満であっても従業員総数の10%以上の人員削減が必要な場合には、雇い主は人員削減の30日前までに労働組合または従業員のすべてに状況を説明しなければならず、労働組合または全従業員の意見聴取の後に、人員削減案を労働行政部門に報告した上で解除できる。その時、経済補償を行います。経済補償は労働者がその企業で働く年限によって、満一年毎に一ヶ月の給与を支払うという基準で労働者に対して支払う。6ヶ月以上一年未満の場合は一年として計算する。6か月未満の場合、労働者に半月の報酬の経済補償金を支払わなければならない。労働者の月給が使用者所在の直轄市或いは区が設置されている市の前年度職工平均月給の3倍以上になる場合、経済補償の基準は職工平均月給の3倍を支払い、経済補償の年限は最高12年を越えない。多くとも、一ヶ月前で通知しないので、一ヶ月の給与を加え、労働者達によく「N+1」と呼ばれる補償方法で結構です。
僕は韓岑と申します。中華人民共和国弁護士です。上海愿景法律事務所で勤めています。何か中国法に関わるご質問が御座いましたら、どうぞ、僕と連絡して下さい、相談だけでも無料です。僕の携帯電話番号は+86ー18017272068だが、メールアドレスは以下です、何時で連絡しても宜しいです。
次回、中国新たな『公司法』に関わる注意点をご説明します。
では、次回、また。